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[2010年9月17日]
平成19年度から平成21年度までの臨時特例措置として、徹底した行政改革を内容とする財政健全化計画等を策定した地方公共団体を対象に、借入利率5%以上の公的資金に対して補償金を免除とし、繰上償還や低利率の地方債に借り換えすることにより公債費負担を軽減する制度が施行されました。
政府資金(旧資金運用部資金、旧簡易生命保険資金)及び公営企業金融公庫資金のことです。
財政健全化計画及び公営企業経営健全化計画
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