社会資本総合整備計画の公表
[2024年9月11日]
社会資本整備総合交付金は、これまでの国土交通省所管の補助金・交付金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を活かせる総合的な交付金制度として創設されました。
道路・河川・砂防・市街地整備・住宅及び住環境整備等の施策目的を実現するため、地方公共団体が社会資本総合整備計画を作成し、計画に基づいて、基幹的な社会資本整備事業(基幹事業)のほか、関連する事業(関連事業)、基幹となる社会資本整備事業の効果を一層高めるソフト事業(効果促進事業)を総合的・一体的に支援する制度です。
地方公共団体が社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合には、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出する(社会資本整備総合交付金交付要綱第8第1項)とともに、その作成した整備計画を公表することとなっています。(社会資本整備総合交付金交付要綱第10第1項)
また、交付期間の終了時に、計画目標の実現状況等について評価を行い、これを国土交通大臣に報告するとともに公表することとなっています。
計画の名称 | 計画の期間 |
---|---|
美しい自然と史跡に恵まれた心ふれあう町づくり (第3期) | 令和6年度~令和10年度 |
美しい自然と史跡に恵まれた心ふれあう町づくり