笠置町屋外広告物に関するお知らせ
[2016年12月15日]
屋外に設置される看板、ポスター等は、会社や商店の場所を示したり、商品やサービスの情報提供や、案内・誘導するなど、身近な情報伝達手段として、日常生活にとって欠かせないものとなっています。
しかし、屋外広告物が無秩序、無制限に設置されると、良好な景観が損なわれたり、管理の不適正により広告物の倒壊、落下などにより、人に危害を与える場合があります。
京都府では、屋外広告物法に基づく「京都府屋外広告物条例」(昭和28年京都府条例第30号)を制定し、良好な景観の形成と危険防止の観点から、屋外広告物の表示・設置に関し、皆様に守っていただくルールを定めています。
表示(設置・管理)している屋外広告物は、表示・設置にあたっては、知事の許可が必要です。
つきましては、条例の趣旨をご理解いただき、許可申請の手続きをお願いします。
種類 | 金額 | 期間 |
屋外広告物 アーチ広告物 及び広告塔の類 |
1基又は1個につき 表示面積の合計5平方メートルまで 1,500円 表示面積の合計5平方メートルを超える部分につき 5平方メールまでごとに 750円 |
3年以内 |
軒下広告物 建植広告物 へい垣広告物 その他の広告物の類 |
1枚、1基又は1個につき 表示面積の合計5平方メートルまで 1,000円 表示面積の合計5平方メートルを超える部分につき 5平方メートルまでごとに 500円 |
3年以内 |
気球広告物 | 1個につき 750円 | 3年以内 |
横断幕 幕広告 |
1張につき 250円 | 3年以内 |
電柱広告物 街灯柱広告物 |
1個につき 250円 | 3年以内 |
立て看板 はり札 道標板 スタンド その他これらに類するもの |
1個につき 250円 | 30日以内 |
はり紙 | 100枚までごとに 300円 | 30日以内 |
注 | ||
1、はり紙の単位については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算します。 | ||
2、本表に定めのない広告物については、最も類似したものを適用します。 |
屋外広告物許可申請書
屋外広告物変更許可申請書
屋外広告物責任者変更届
屋外広告物意匠変更届
屋外広告物改修・移転・除去届