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笠置町屋外広告物に関するお知らせ

[2016年12月15日]

屋外広告物の許可申請について

屋外への広告物について

 屋外に設置される看板、ポスター等は、会社や商店の場所を示したり、商品やサービスの情報提供や、案内・誘導するなど、身近な情報伝達手段として、日常生活にとって欠かせないものとなっています。

 しかし、屋外広告物が無秩序、無制限に設置されると、良好な景観が損なわれたり、管理の不適正により広告物の倒壊、落下などにより、人に危害を与える場合があります。

 京都府では、屋外広告物法に基づく「京都府屋外広告物条例」(昭和28年京都府条例第30号)を制定し、良好な景観の形成と危険防止の観点から、屋外広告物の表示・設置に関し、皆様に守っていただくルールを定めています。

 表示(設置・管理)している屋外広告物は、表示・設置にあたっては、知事の許可が必要です。

 つきましては、条例の趣旨をご理解いただき、許可申請の手続きをお願いします。


申請手数料について
種類 金額 期間
屋外広告物
アーチ広告物
及び広告塔の類
1基又は1個につき
表示面積の合計5平方メートルまで 1,500円
表示面積の合計5平方メートルを超える部分につき
5平方メールまでごとに 750円
3年以内
軒下広告物
建植広告物
へい垣広告物
その他の広告物の類
1枚、1基又は1個につき
表示面積の合計5平方メートルまで 1,000円
表示面積の合計5平方メートルを超える部分につき
5平方メートルまでごとに 500円
3年以内
気球広告物 1個につき 750円 3年以内
横断幕
幕広告
1張につき 250円 3年以内
電柱広告物
街灯柱広告物
1個につき 250円 3年以内
立て看板
はり札
道標板
スタンド
その他これらに類するもの
1個につき 250円 30日以内
はり紙 100枚までごとに 300円 30日以内
1、はり紙の単位については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算します。
2、本表に定めのない広告物については、最も類似したものを適用します。

申請書類について

屋外広告物改修・移転・除去届

京都府 屋外広告物についてのホームページ


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