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笠置町暴力団排除条例を制定しました

[2011年10月20日]

笠置町では、平成23年9月に「笠置町暴力団排除条例」を制定しました。(この条例は11月1日から施行)この条例では、主に基本理念、町・町民等の責務、公共事業からの暴力団の排除、威力利用行為・利益供与の禁止、賞罰などを定めています。

笠置町暴力団排除条例の概要

1 条例の目的

暴力団の排除に関して基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除のための町の施策、事業者の遵守事項その他必要な事項を定めることにより、暴力団の存在及び暴力団員による不当な行為により町の行政、町内の事業活動及び町民の生活に生じる不当な影響を排除し、町民の安全・安心で平穏な生活の確保に資することを目的とします。

2 主な規定内容

  1. 条例の基本理念
    ア 暴力団を恐れない
    イ 暴力団に金を出さない
    ウ 暴力団を利用しない
    これらを基本理念とし、国・京都府・町・町民・事業者が連携・協力し、暴力団排除を推進します。
  2. 町の責務
    町は、国、京都府その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び町民・事業者と連携を図りながら、暴力団排除のための施策を推進します。
  3. 町民や事業者の責務
    町民や事業者の責務としては、町民や事業者による町の施策への協力、暴力団の排除に資する情報の町への提供等を求めていきます。
  4. 町の事務及び事業における措置
    町の公共工事、その他の町の事務・事業によって、暴力団を利することとならないようにするため、暴力団員等を町が実施する入札に参加させないなどの措置を講じます。
    (なお、すでに町においては多くの事務・事業で暴力団排除の取組みを実施していますが、今回、正式に条例として明文化したものです。)
  5. 町民や事業者への支援
    町民や事業者が、暴力団排除のための活動を、自主的かつ相互に連携協力を図って取り組めるよう、京都府と共同して情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行います。
  6. 広報及び啓発
    町民や事業者が、暴力団排除の重要性について理解を深め、暴力団排除の機運が醸成されるよう、京都府と共同して必要な広報及び啓発を行います。
  7. 町が設置した公の施設の仕様の不承認等
    町が設置し、又は管理する公共施設が、暴力団の活動に利用されると思われる場合は、その施設の使用を認めないこととします。
  8. 公共工事からの暴力団排除
    ア 町が公共工事を請け負わせる契約(請負契約)を暴力団等との間で締結することを禁止します。
    イ 町と請負契約を締結した元請負契約者は、当該請負契約に係る建設業法第2条第4項に規定する下請負契約又は当該請負契約に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供を受ける契約(物品納入等契約)を暴力団員等との間で締結することを禁止します。
    ウ 下請契約を行った者及び物品納入等契約を行った者のうち一定の範囲の者は、暴力団員等との間で下請契約、物品納入等契約を締結することを禁止します。
    エ 町、元請契約者、下請契約者及び物品納入等契約者等は、公共工事の契約を締結するに当たり、その相手方から、代表者本人のほか、法人等の場合はその役員や使用人についても暴力団員ではない旨の契約書を徴することを義務化しています。
    オ 町、元請契約者、下請契約者及び物品納入契約者等は、誓約書を5年間保管しなければなりません。
  9. 暴力団の威力を利用することの禁止
    事業者は、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用することを禁止します。
  10. 暴力団に対する利益供与の禁止
    事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる金品その他の財産上の利益の供与を行うことを禁止します。
  11. 契約における措置
    事業者は、その行う事業に関して契約を締結する場合には、暴力団員等を契約の相手方としない旨及び契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは、事業者が催告することなく、当該契約を解除することができる旨の暴力団排除条項を契約内容に含めるように努めることとし、また、取引の際に相手方等が暴力団員等でないことを確認し、契約の書面において暴力団員等に該当しない旨を誓約させるなど必要な措置を講じるよう努めることとします。
  12. 罰則
    誓約書の虚偽記載等に関しては、以下の罰金・行政処分が規定されています。
    ア 誓約書に暴力団員でない旨等の虚偽記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処します。
    イ 誓約書を徴しなかった者又は誓約書を5年間保管しなかった者は、5万円以下の過料に処します。
  13. 両罰規定
    法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む)の代表者等が、その法人又は人の業務に関して、誓約書に暴力団員でない旨等の虚偽記載を提出(違反行為)したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、50万円以下の罰金に処します。

「誓約書」のダウンロード

添付ファイル

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参考


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