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障害児福祉手当のご案内

[2019年9月21日]

障害児福祉手当のご案内

身体又は精神(知的障害を含む)に重度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。手当月額は14,790円(平成31年4月より適用)です。(手当月額は物価状況等により、改定されることがあります。)


受給できる方

20歳未満の障害児で、おおむね以下の程度の障害を有する方

  1. 身体障害者手帳1級および2級の一部
  2. 療育手帳A1判定
  3. 上記と同等の疾病、精神障害者


手当の受給(申請)ができない方

  1. 年齢が20歳以上の方
  2. 施設等に入所されている方
  3. 当該障害を支給理由とする年金を受給されている方


受給資格がなくなる場合

  1. 年齢が20歳以上になったとき
  2. 施設等に入所したとき

  3. 当該障害を支給理由とする年金を受給したとき


所得の制限

障害児福祉手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。


現況届

手当を認定された方には毎年8月上旬に、受給資格を継続して満たしているかを確認するため、現況届けの提出をお願いしています。


お問い合わせ

笠置町役場保健福祉課

電話: 0743-95-2303

ファックス: 0743-95-3021

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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