障害児福祉手当のご案内
[2019年9月21日]
身体又は精神(知的障害を含む)に重度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。手当月額は14,790円(平成31年4月より適用)です。(手当月額は物価状況等により、改定されることがあります。)
20歳未満の障害児で、おおむね以下の程度の障害を有する方
施設等に入所したとき
障害児福祉手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。
手当を認定された方には毎年8月上旬に、受給資格を継続して満たしているかを確認するため、現況届けの提出をお願いしています。