特別障害者手当
[2019年9月21日]
身体又は精神(知的障害を含む)の重度の障害が2つ以上重複するなどにより、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者に支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。手当月額は27,200円(平成31年4月より適用)です。(手当月額は物価状況等により、改定されることがあります。)
20歳以上の方で、おおむね身体障害者手帳1級および2級程度、又は療育手帳A1判定程度の障害が2つ以上重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方
特別障害者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。
手当を認定された方には毎年8月上旬に、受給資格を継続して満たしているかを確認するため、現況届けの提出をお願いしています。