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障害児者医療制度

[2017年8月1日]

重度心身障害児(者)医療費助成制度


65歳未満で一定の障害がある方、または65歳以上75歳未満で一定の障害があり、後期高齢者医療制度の被保険者でない方について、医療費の自己負担分を助成する制度です。

ただし、検診などの保険外診療は助成できません。

認定された方には「受給者証」が交付されます。


   ※65歳以上で、一定の障害があり、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、
    【重度心身障害老人健康管理事業(別ウインドウで開く)】で医療費の助成を受けることが
    できる場合があります。詳しくは上記リンクのページをお読みください。


対象者

◆京都府の制度

  • 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの75歳未満の方
  • IQ35以下(療育手帳A相当をお持ち)の75歳未満の方
  • 身体障害者手帳3級をお持ちで、IQ50~35(療育手帳B相当をお持ち)の75歳未満の方


◆笠置町の制度

  • 身障手帳3級の交付を受けている75歳未満の方
  • 身障手帳4級の交付を受けている75歳未満の方
  • 療育手帳Bの交付を受けている75歳未満の方


府制度、町制度ともに所得制限があります。

対象の基準が「府の制度」に該当される方は、府の所得基準により判定します。
対象の基準が「町の制度」に該当される方は、町の所得基準により判定します。
ただし、上記に該当されても『生活保護法』の規定による医療を受けることができる方は除きます。


所得基準

障害児者医療制度の所得基準(令和3年度)

 

◆府の制度の所得基準

  京都府の制度対象条件を満たす方

所得基準
扶養親族
等の数
本人     配偶者及び
扶養義務者
0 人 3,604,000円以下 6,287,000円未満
1 人 3,984,000円以下 6,536,000円未満
2 人 4,364,000円以下 6,749,000円未満
3 人 4,744,000円以下 6,962,000円未満
4 人 5,124,000円以下 7,175,000円未満
5 人 5,504,000円以下 7,388,000円未満
 

◆町の制度の所得基準 

 本人の住民税(所得割及び均等割)が非課税の方。


申請に必要なもの

  • 受給者証交付申請書(保健福祉課窓口にあります。)
  • 同意書(所得判定時に必要)
  • 保険証(対象者の氏名が記載されたもの)
  • 印鑑
  • 身障手帳または療育手帳

  ※転入された方については前年度の所得証明が必要となる場合があります。


有効期間

毎年8月1日~翌年7月31日

  ※毎年申請手続きがあります。


助成内容

医療費(保険適用分)自己負担金を助成します。

該当された方には、受給者証を交付します。京都府内の医療機関等の窓口で、保険証・受給者証を提示していただくと、医療保険の一部負担金を支払う必要はありません。

ただし、京都府内の医療機関のみで、入院時食事療養費の標準負担額等は対象となりません。


京都府外の医療機関を受診した場合

府外の医療機関等で受診された場合、この制度は利用できませんが、負担した医療費の領収書を添付して役場保健福祉課で手続きされると、自己負担額が後日、償還されます。

手続きの際、領収書には受診者名・医療点数・領収金額が記載されているもので、医療機関診療科ごと、月ごとにまとめておいてください。


お問い合わせ

笠置町役場保健福祉課

電話: 0743-95-2303

ファックス: 0743-95-3021

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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