老人医療制度
[2019年12月24日]
65歳以上70歳未満の方の健康維持と福祉の向上のため、医療費の自己負担分を
一部助成します。
所得制限があります。
検診などの保険外診療は助成できません。
*平成27年8月1日以降、特別老人区分を廃止し一般老人区分(所得税非課税世帯)に
一本化されました。ただし、平成27年7月31日までに満65歳に達する方(生年月日が
昭和25年8月1日以前の方)については、満70歳に達するまでの間、現行所得制限が
適用されます。
毎年8月1日~翌年7月31日
※毎年更新があります。
*期間中に70歳になられる方は 70歳の誕生日の前日までが有効期間となります。
満70歳になると 『高齢受給者証(70歳以上、75歳未満の人が医療機関で支払う
医療費の自己負担金の割合(一部負担金)を示す証明書)』が交付され そちら
の制度が適応されます。
該当された方には、受給者証を交付します。京都府内の医療機関等の窓口で、保険証・受
給者証を提示していただくと、医療費の2割の負担で医療が受けられます。(2割の負担割合
は平成27年4月1日以降全受給者対象に施行)
ただし、京都府内の医療機関のみで、入院時食事療養費の標準負担額等は対象となりま
せん。
府外の医療機関等で受診された場合、この制度は利用できませんが、負担した医療費の
領収書を添付して役場保健福祉課で手続きされると、自己負担額から一部負担金を引い
た差額が後日、償還されます。
手続きの際、領収書には受診者名・医療点数・領収金額が記載されているもので、医療機
関診療科ごと、月ごとにまとめておいてください。
限度額適用認定証は、京都府内の医療機関窓口で支払う医療費を老人医療低所得者の
自己負担限度額までに軽減するための証です(窓口で軽減できるのは1医療機関1ヶ月の
医療費が限度額を超える場合)。住民税非課税世帯の方で、外来・入院診療で高額療養費
に該当する場合は、事前に笠置町役場保健福祉課に限度額適用認定証の申請をしてくだ
さい。
なお、現役並み所得者、一般の方は老人医療受給者証のみで、自己負担限度額に抑えられ
ます。