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介護保険

[2020年3月12日]

介護保険について

  介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは、加
 入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払っ
 てサービスを利用できるしくみです。


介護保険に加入する人(被保険者)

◆第1号被保険者・・・65歳以上の人

 第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要になったとき、市町村の
 認定を受け、サービスを利用できます。


◆第2号被保険者・・・40歳以上65歳未満の人 ( 医療保険に加入している人 )

 第2号被保険者は、特定疾病により介護や支援が必要となったとき、市町村の認定を受け、
 サービスを利用できます。

 ◎特定疾病とは・・・
   加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認め
   られる疾病。
    特定疾病については、こちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 

サービスを利用するまで

◆介護や支援が必要になったと思ったら、地域包括支援センターに相談しましょう

 介護サービスや介護予防サービスの利用を希望する人は、要介護認定の申請をします。

 ◎笠置町では、新規の方の要介護認定の受け付けは、
  笠置町地域包括支援センター」で おこなっています。


 介護サービス利用までの流れについて 詳しくは下記ファイルの内容をご覧ください。

 

利用できるサービスについて

 要介護認定の認定結果によって 利用することができるサービスが異なります。

 詳しくは下記リンクより それぞれのページをお読みください。

  ○介護サービス(介護予防サービス)の種類について(別ウインドウで開く)


◆介護サービス(介護予防サービス)の利用にはケアプランが必要です

ケアプラン(介護予防ケアプラン)とは、サービスの計画書のことです。

要介護1~5の人は「居宅介護支援事業者」(施設サービスなどはその施設)に依頼してケアプランを作成します。

要支援1・2の人は「地域包括支援センター」に依頼して介護予防ケアプランを作成します。

介護サービス(介護予防サービス)はケアプラン(介護予防ケアプラン)に基づいて利用します。

※ケアプラン(介護予防ケアプラン)の相談・作成には、利用者負担はありません。


介護保険サービスの利用者負担

◆介護保険サービスは、実際にかかる費用の一部(利用者負担割合分)を負担することで利用できます。

 ただし、おもな在宅サービスなどには上限額(支給限度額)が決められていて、それを超える
 サービスを利用した場合は、超えた分は全額が利用者負担になります。


◆利用者負担割合

 利用者の負担割合は 利用者の方や利用者の方の世帯の所得の状況などによってかわります。

 詳しくお知りになりたい方は お問い合わせください。


◆利用者負担が高額になったとき

 同じ月に利用したサービスの利用者負担が高額となり、自己負担の上限金額を超えた場合、
 申請により超えた金額が『高額介護(予防)サービス費』としてあとから払い戻される場合があ
 ります。

 

介護保険料の納付について

◆保険料の納め方(第1号被保険者の人)

 保険料の納め方は2種類に分かれています。

  ◇特別徴収(年金から天引き)
    年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされる方法

  ◇普通徴収(納付書 または 口座振替)
    市町村から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険
    料を納める方法


◆保険料を滞納すると・・・

  サービスを利用したとき、利用者負担は実際にかかる費用の一部を負担しますが、保険
  料を滞納していると滞納期間に応じて制限がかかります。


◆保険料の納付が困難なときは、まずご相談ください

  災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、
  保険料の減免や納付猶予が受けられることがありますので困ったときは、お早めに
  笠置町役場保健福祉課(Tel 0743-95-2301) までご相談ください。



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