国民健康保険の加入者
他の医療保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、必ず加入しなければなりません。
被保険者証(保険証)
被保険者ごとに1枚交付されます。診療を受ける時は必ず持参し、医療機関の窓口に提示してください。
ただし、65歳以上75歳未満で身体障害者手帳(障害1級~4級の一部)又は療育手帳A~Bの判定を受けられた方は、「後期高齢者医療保険」により医療を受けられるか選択することが出来ますので、後期高齢者医療を選択された方は、後期高齢者医療被保険証を提示してください。後期高齢者医療に加入していない70歳以上75歳未満の方は高齢受給者証を、福祉医療受給者の方は受給者証を持参してください。
高齢受給者証
70歳の誕生日を迎えられ、誕生日の属する月の翌月(1日生まれの方はその月)から75歳の誕生日の前日まで一部負担割合を記載した「高齢受給者証」が交付されますので、被保険者証と一緒に医療機関等でご提示ください。
高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合は、次の基準で決まります。
基準
同一世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者の中に、1人でも住民税の課税標準金額が145万円以上の方がいる世帯に属する70歳以上の方は「3割負担」となります。(現役並み所得者)
現役並み所得者以外の方は「2割負担」となります。
ただし、同一世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者の収入額の合計が基準額(70歳以上の国民健康保険被保険者ならびに後期高齢者医療制度への移行にともない国民健康保険を脱退した方が2人以上の場合は520万円、1人の場合は383万円)未満の方は、税住民課へ申請していただくと「2割負担」となります。(対象者へは個別に通知します。)
また、高齢受給者証の自己負担割合は、毎年8月を起点として、前年の1月から12月までの所得状況により判定します。
国民健康保険税
国民健康保険税(医療給付費分・後期高齢者支援金分)は、収入に応じて課税する分(所得割)と国民健康保険加入者1人ひとりに課税する分(均等割)と世帯に課税する分(平等割)を合算した額です。
国民健康保険に加入している介護保険第二号被保険者(40~64歳までの方)は、介護保険分と医療給付費・後期高齢者支援分を一括し、国民健康保険税として納めていただきます。
退職者医療制度
次のすべての条件に該当する方とその扶養者は、この制度で受診することになります。
該当する方
- 国民健康保険に加入している方(満60歳~満65歳まで)
- 後期高齢者医療保険に加入していない方
- 次の年金制度から年金をもらっている方で、これらの年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以後の加入期間が10年以上ある方
年金制度
厚生年金・船員保険、国家公務員等共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、旧令による共済組合の特別措置