介護予防サービス(要支援1・2の人)
[2020年3月12日]
地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成し、住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう支援します。
※介護予防ケアプランにもとづき、介護予防・生活支援サービスを一緒に利用できます。
事業所の医師の支持により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
医師の指示により、看護師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
介護老人保健施設や病院、診療所などで、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練、リハビリテーションのほか、目標に合わせた選択的サービスを行います。
特定施設(指定を受けた有料老人ホームなど)に入居している人に、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護やその他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話をおこないます。
介護老人保健施設や医療施設に短期間入所する人に、看護や医学的管理下での介護、日常生活上の世話や機能訓練などを行います。
◎利用者負担について
いったん利用者が全額負担します。あとで領収書などを添えて役場に申請する
と、同年度で10万円を上限に利用者負担分を除いた額が支給されます。
なお、都道府県などの指定事業者から購入した場合に限って支給されます。
◎利用者負担について
いったん利用者が全額負担します。あとで役場に申請すると、20万を上限に
利用者負担分を除いた額が支給されます。