介護予防・生活支援サービス事業
[2020年3月12日]
介護予防のさまざまな要望に対応するため、これまでの介護予防訪問介護や介護予防通所介護に相当するサービスに加え、住民主体の支援など多様なサービスを行います。
要介護認定で『要支援1・2』の判定を受けた人や、基本チェックリストにより事業対象者となった人が利用できます。
介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスが適切に提供できるように、介護予防ケアマネジメントを行います。
本人や家族の希望や生活機能の状態などをふまえてケアプランなどを作成し、できるだけ自立した生活を送れるようにサポートします。また必要に応じて、サービス提供後の状況確認も行います。
介護予防・日常生活支援総合事業や介護保険サービスの利用について、わからないことや相談があるときには、笠置町地域包括支援センター(電話 95-2890)へお問い合わせください。
◇介護予防訪問介護相当サービス
自立した生活を営むことができるよう、ホームヘルパーが、身体介護を中心に日常生活
上の支援を行います。
◇訪問型サービスA(日常生活支援事業)
町の研修を受けた者が、ゴミ出し・掃除・洗濯等日常生活上の支援を行います。(身体介
護は含みません)
◇介護予防通所介護相当サービス
通所介護施設などで機能訓練をはじめとした支援を行います。