戸籍
[2024年3月1日]
出生から死亡まで個人の身分関係を明らかにするものです。届け出の期間が定められているものは、必ず期間内に届け出てください。戸籍の届け出は、閉庁日でも受付します。
※下記以外の戸籍の届出(離婚届、認知届、養子縁組届など)は、お問い合わせください。
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出時には、すべての届出人に対して本人である事を確認させて頂きます。
出生した日から14日以内(出生の日を含む)
父・母・同居人、出産に立ち会った医師・助産師の順
※子の名前には、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ、その他法令で認められた文字が使用できます。
親族
※死体火(埋)葬許可証を発行しますので、事前に火(埋)葬場所を確認してください。
届出日から法律上の効力が発生
婚姻する2人
※証人となる成人者2人の署名・押印が必要です。
※未成年者は父母の同意が必要です。(同意は証人と兼ねることができます)
届出日から法律上の効力が発生
入籍者、15歳未満の場合は法定代理人
届出日から法律上の効力が発生
戸籍の筆頭者・配偶者
多忙・遠距離または、その他の理由で窓口に来られないときは、郵送等の手段により請求できます。
住民票は住民登録している市町村役場へ、戸籍、除籍、附票などは本籍のある市町村役場へ請求してください。
添付ファイル