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戸籍

[2024年3月1日]

出生から死亡まで個人の身分関係を明らかにするものです。届け出の期間が定められているものは、必ず期間内に届け出てください。戸籍の届け出は、閉庁日でも受付します。

戸籍の主な届出

※下記以外の戸籍の届出(離婚届、認知届、養子縁組届など)は、お問い合わせください。

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出時には、すべての届出人に対して本人である事を確認させて頂きます。

出生届

届出期間

出生した日から14日以内(出生の日を含む)

届出人

父・母・同居人、出産に立ち会った医師・助産師の順

届出場所

  • 子の本籍地
  • 届出人の所在地出生地

届出に必要もの

  • 出生届書(届書には、医師または助産師の証明書が必要)
  • 母子健康手帳
  • 届出人の印鑑 ※押印は任意
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

※子の名前には、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ、その他法令で認められた文字が使用できます。

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

親族

届出場所

  • 死亡者の本籍地死亡地
  • 届出人の所在地

届出に必要もの

  • 死亡届書(届書には医師の死亡診断書が必要)
  • 届出人の印鑑 ※押印は任意
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療保険証など
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の者、40~64歳の要支援・要介護認定を受けている者)

※死体火(埋)葬許可証を発行しますので、事前に火(埋)葬場所を確認してください。

婚姻届

届出期間

届出日から法律上の効力が発生

届出人

婚姻する2人

届出場所

  • 夫・妻の本籍地
  • 夫・妻の所在地

届出に必要もの

  • 夫婦双方の印鑑(一方は旧姓の印鑑) ※押印は任意

※証人となる成人者2人の署名・押印が必要です。
※未成年者は父母の同意が必要です。(同意は証人と兼ねることができます)

入籍届

届出期間

届出日から法律上の効力が発生

届出人

入籍者、15歳未満の場合は法定代理人

届出場所

  • 入籍者の本籍地
  • 届出人の所在地

届出に必要もの

  • 届出人の印鑑 ※押印は任意
  • 家庭裁判所の許可書の謄本(父母婚姻中以外のとき)

転籍届

届出期間

届出日から法律上の効力が発生

届出人

戸籍の筆頭者・配偶者

届出場所

  • 転籍者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 転籍地

届出に必要もの

  • 届出人の印鑑 ※押印は任意

戸籍などの郵送請求

多忙・遠距離または、その他の理由で窓口に来られないときは、郵送等の手段により請求できます。
住民票は住民登録している市町村役場へ、戸籍、除籍、附票などは本籍のある市町村役場へ請求してください。

必要なもの

  • 請求書
     下記添付ファイルより申請用紙をダウンロードしてください。
  • 手数料
     請求先の市町村へ問い合わせ、郵便局で定額小為替を購入してください。 
  • 返信用封筒
     請求者の住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。
  • 添付書類
     請求者の身分証明書(免許書、パスポート等)の写し

お問い合わせ

笠置町役場税住民課

電話: 0743-95-2302

ファックス: 0743-95-3021

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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