ひとり親家庭医療制度
[2017年8月1日]
ひとり親家庭の方に対して、医療費の自己負担分を助成する制度です。
所得制限があります。
検診などの保険外診療は助成できません。
ひとり親家庭の児童(満18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)及び、その児童を監護する母もしくは父で 所得が基準額未満の方
扶養親族 の人数 |
所得金額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,740,000円未満 |
2人 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,500,000円未満 |
4人 | 3,880,000円未満 |
5人 | 4,260,000円未満 |
毎年8月1日~翌年7月31日
※毎年更新手続きがあります。
◎年度内に児童が18歳に達した場合は、18歳の誕生日後の最初の3月31日までが期限と
なります。
◎毎年7月に8月以後の受給者証の交付についての可否を判断する更新手続きがあります。
期限が近づくと 更新のための用紙を送付いたしますので、必要書類を添えて返送してく
ださい。
基本的には、手続きのために来庁していただく必要はありません。
該当された方には、受給者証を交付します。京都府府内の医療機関等の窓口で、保険証・受給者証を提示していただくと、医療保険の一部負担金を支払う必要はありません。
ただし、京都府内の医療機関のみで、保険外診療や入院時食事療養費の標準負担額等は対象となりません。
府外の医療機関等で受診された場合、一度自己負担分をお支払いただき、負担した医療費の領収書を添付して役場保健福祉課で手続きされると、自己負担額が後日、償還されます。
手続きの際、領収書には受診者名・医療点数・領収金額が記載されているもので、医療機関(外来・入院・調剤)診療科ごと、月ごとにまとめておいてください。