ひとり親家庭のための手当、奨学金
ひとり親家庭のための手当
◆児童扶養手当
ひとり親家庭 又は 父若しくは母に重度の障害のある家庭の児童を育てている父母又は父母に代わって児童を養育している方に手当が支給されます。(所得制限あり)
- 対象児童
18歳に到達する日以後最初の3月31日までの児童
(児童に中・重度の障害がある場合は20歳未満まで)
- 必要書類
認定請求書、戸籍謄本、マイナンバーカード など
◆母子手当
母子家庭の子どもの教育や養育に必要な経費に対して支給します。
- 対象
母子家庭の18歳未満の子どもを扶養している母が対象
- 支給金額
子ども一人につき、1,000円(月額)
ひとり親家庭を支援する奨学金
◆母子家庭奨学金(給付型)
母子家庭の子どもの教育や養育に必要な経費に対して支給します。
京都府のほかの制度による奨学金を受給している方には支給されません。
「児童手当」、「高校生給付型奨学金」等については、下記リンクのページよりご確認下さい。