印鑑登録のできる方
町内に在住の15歳以上で、住民基本台帳に記録がある方か、外国人登録をしている方は、1人1つの印鑑登録ができます。(未成年者は、法定代理人の同意書が必要)
印鑑登録の申請
本人が直接、申請してください。やむを得ない理由で、本人が役場に来られず代理人が申請するときは、委任の旨を証する書面(本人直筆の委任状、代理人選任届など)が必要です。印鑑登録の手数料は、300円です。
印鑑登録の方法
- 運転免許書、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、官公署発行の免許書・許可書など(写真付きでプレス割印してあるもの)、外国人登録証明書などで有効なもの。
- 照会書とともの本人を確認できる書類(健康保険証、年金証書など)を持参して下さい。
代理による持参の場合は併せて代理人の本人を確認できる書類の持参してください。
本人申請の場合
- 本人による申請
・確認可能なとき
本人であることが確認できる物を提示して申請した時
笠置町で印鑑登録をされている方が保証人となった場合(保証人の登録印が必要です。)
・確認不可能なとき
1.申請者の住所地へ郵送証明
2.申請者本人又は代理人が同封の回答書を役場へ持参 - 申請書受理
- 登録証交付
- 印鑑登録証明書発行
代理人申請の場合
- 代理人による申請
申請者の住所地へ郵送した照会書を本人または代理人が持参する場合申請者の代理人選任届の添付が必要 - 申請書受理
- 登録証交付
- 印鑑登録証明書発行
印鑑登録証(カード)
印鑑登録後、印鑑登録証を交付します。
印鑑登録証明書の交付を受ける時に必要ですので、登録した印鑑と同様、大切に保管し、万一、紛失、破損した場合には、直ちに届け出てください。
登録できない印鑑
- 同一世帯で他の方が登録している印鑑
- 住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている氏名(氏・名・氏名の一部の組み合わせ)以外を表しているもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なものや、文字の判読ができないもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ6ミリメートルの正方形内に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- その他、登録する印鑑として不適当なもの