介護サービス(要介護1~5の人)・・・在宅サービス
[2020年3月12日]
居宅介護支援事業者などに依頼して利用するサービスを具体的に盛り込んだケアプランを作成し、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
ホームヘルパーなどが居宅を訪問し、食事、掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助を行います。
介護職員と看護職員が移動入浴車で居宅を訪問し、持参した浴槽で入浴介護を行います。
医師の指示により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが通院が困難な人の居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
医師の指示により、看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練を日帰りで行います。
介護老人保健施設や医療機関で、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練、リハビリテーションを日帰りで行います。
介護老人保健施設や医療施設に短期間入所する人に、看護や医学的管理下での介護、日常生活上の世話や機能訓練などを行います。
福祉用具のレンタルを行います。
下記の福祉用具を購入したとき、後日購入費を支給します。
◎利用者負担について
いったん利用者が全額負担します。あとで領収書などを添えて役場に申請する
と、同年度で10万円を上限に利用者負担分を除いた額が支給されます。
なお、都道府県などの指定事業者から購入した場合に限って支給されます。
住宅改修費を後日支給します。
◎利用者負担について
いったん利用者が全額負担します。あとで役場に申請すると、20万を上限に
利用者負担分を除いた額が支給されます。
特定施設(指定を受けた有料老人ホームなど)に入居している人が、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護やその他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行います。