新型コロナウイルス感染症の感染等にかかる傷病手当金の支給 …後期高齢者医療
[2022年10月7日]
後期高齢者医療の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合、その療養のために労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。ただし、当該労務に服することができなかった期間について就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部または一部の支給が制限されることがあります。
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2年3月×日数
令和2年1月1日から令和4年6月30日の間で療養のために労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで
必要書類を笠置町役場保健福祉課までご提出ください。郵送による申請もできます。
1.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
2.傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
3.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
③記入例(医療機関記入用)