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新型コロナウイルス感染症の感染等にかかる傷病手当金の支給 …後期高齢者医療

[2022年10月7日]

新型コロナウイルス感染症の感染等にかかる傷病手当金の支給

制度の概要

後期高齢者医療の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合、その療養のために労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。ただし、当該労務に服することができなかった期間について就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部または一部の支給が制限されることがあります。


支給要件等

◆対象者

後期高齢者医療の被保険者で被用者(給与等の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われる方

◆支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

◆支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2年3月×日数


◆適用期間

令和2年1月1日から令和4年6月30日の間で療養のために労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで


申請方法

必要書類を笠置町役場保健福祉課までご提出ください。郵送による申請もできます。



申請書

◇申請書書式

次の1~2の申請書類が必要です。医療機関を受診した場合は1~3までの申請書類が必要です。

◇申請書の記入例



お問い合わせ

笠置町役場保健福祉課

電話: 0743-95-2303

ファックス: 0743-95-3021

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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