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国民健康保険の給付と手続き

[2008年10月30日]

療養の給付

  • 病気、けが、歯の治療
     医療機関の窓口へ保険証を提示します

保険診療分の7割(6歳未満の方は8割及び70歳以上の方は8割 *高額所得者は7割)を給付しますので、残りを一部負担金として支払ってください。


入院食事(入院時食事療養費)

入院時の1食にかかる費用のうち一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを国民健康保険が入院時食事療養費として負担します。下記の2・3・4の金額を適用する場合は、「標準負担額減額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(いずれも申請により交付)が必要となりますので、必ず保険証・個人番号カード または 通知カード・本人確認書類を持参のうえ申請してください。

入院時食事代の標準負担額(一食あたり)

  1. 一般 460円
  2. 非課税世帯 210円
  3. 非課税世帯で入院が91日以上 160円
  4. 非課税世帯低所得 100円


療養費(あとから払い戻しを受ける場合)

  • 旅行中の急病などやむを得ない理由で、保険証を提示できなかったとき
     必要なもの 診療報酬明細書・領収書・保険証
  • コルセット、サポーターなどの治療用装具代
     必要なもの 医師の診断書(意見書)・装着証明書・領収書・保険証
  • あんま、マッサージ、はり、灸などの施術代
     必要なもの 医師の同意書・保険証・領収書
  • 重症の入院患者に付き添い看護師をつけたとき
     必要なもの 国民健康保険看護承認申請書・医師の意見書と証明書・看護人の資格証明書と派出証明書・領収書・保険証
  • 移送費(入院、転院など)
     必要なもの 医師の意見書・領収書・保険証

書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査後、保険診療分の7割(6歳未満及び70歳以上の方は8割または7割)を払い戻します。
申請から支給まで2~3ヵ月かかります。
支払日から2年を経過すると、時効により請求できません。


高額療養費

同じ方が同じ月に、医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときに、自己負担の限度額を超えた分が、申請によりあとから高額療養費として支給されます。


◆自己負担限度額(70歳未満の方)

・旧ただし書所得901万円超 ※1
 ・限度額(支給3回目まで)
  252,600円+(医療費-842,000円)×1%
 ・限度額(4回目以降)※2
  140,100円

・旧ただし書所得600万円超901万円以下 ※1
 ・限度額(支給3回目まで)
  167,400円+(医療費-558,000円)×1%
 ・限度額(4回目以降)※2
  93,000円

・旧ただし書所得210万円超600万円以下 ※1
 ・限度額(支給3回目まで)
  80,100円+(医療費-267,000円)×1%
 ・限度額(4回目以降)※2
  44,400円

・旧ただし書所得210万円以下 ※1
 ・限度額(支給3回目まで)
  57,600円
 ・限度額(4回目以降)※2
  44,400円

・住民税非課税世帯
 ・限度額(支給3回目まで)
  35,400円
 ・限度額(4回目以降)※2
  24,600円

※1:旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額43万円を控除した額です。
※2:過去12か月の間に、ひとつの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額


◆自己負担限度額(70歳以上の方)

・現役並み所得者(※1)

 ・課税所得690万円以上(現役並みⅢ)
   支給3回目まで:252,600円+(医療費-842,000円)×1%
   支給4回目以降:140,100円
 ・課税所得380万円以上(現役並みⅡ)
   支給3回目まで:167,400円+(医療費-558,000円)×1%
   支給4回目以降:93,000円
 ・課税所得145万円以上(現役並みⅠ)
   支給3回目まで:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
   支給4回目以降:44,400円

・一般の被保険者

 ・外来(個人単位)
  18,000円
  年間限度額(前年8月1日から7月31日まで):144,000円

 ・外来および入院(個人単位)
  支給3回目まで:57,600円
  支給4回目以降:44,400円

・住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ(※2)

 ・外来(個人単位)
  8,000円

 ・外来および入院(個人単位)
  24,600円

・住民税非課税世帯 低所得者Ⅰ(※3)

 ・外来(個人単位)
  8,000円

 ・外来および入院(個人単位)
  15,000円

※1 住民税課税所得が年145万円以上の方とその世帯に属する方(ただし、同一世帯の70歳以上の
   方の年収の合計が2人以上の場合で520万円未満、1人の場合で383万円未満の方は申請により
   「一般」区分となります)

※2 属する世帯の世帯主および世帯全員が住民税非課税世帯の方

※3 属する世帯の世帯主および世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得額が必要経費・控月
   除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

給付を受けるのに必要なもの

保険証・領収書・個人カード または 通知カード・本人確認書類


出産育児一時金(子供が生まれた時)

国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主の方に「出産育児一時金」が支給されます。
(妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。)

支給額は原則42万円となります。
(産科医療補償制度に加入する病院などで出産等をした場合に限ります。それ以外の場合は40万8千円となります。)

支払方法

かかった出産費用に出産一時金を充てることができるよう、原則として国民健康保険から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みとなっています。出産予定の病院などの窓口において、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結してください。


葬祭費(加入者が亡くなった時)

葬祭費5万円を支給します。
申請から支給まで1~2ヵ月程度かかります。
2年を経過すると、時効により請求できません。

給付を受けるのに必要なもの

保険証・会葬御礼のハガキ(喪主のわかるもの)


第三者行為(交通事故などで保険証を使う時)

 交通事故など、第三者の行為によって病院にかかった場合の治療費は、原則として第三者が負担することになっていますが、被害者の治療を優先するために、被害者の国民健康保険を使って治療を受けることができます。 この場合、後日、保険者である笠置町から第三者へ国民健康保険で負担した治療費を請求することになりますので、国民健康保険を使用する場合は、必ず保険者である笠置町(税住民課)へ届け出をしてください。

手続きに必要なもの

   

次のような場合は、保険診療の対象とはなりません。

健康診断・予防注射など、美容整形手術、経済的な理由による人工妊娠中絶、差額ベット料金、けんか、飲酒、犯罪行為などでの病気・けが、仕事上の病気・けがで労働其準法、労災保険法の適用を受ける場合など

お問い合わせ

笠置町役場税住民課

電話: 0743-95-2302

ファックス: 0743-95-3021

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