国民年金の種類と支給条件
[2008年10月30日]
25年以上の保険料納付・免除・学生納付特例期間を持つ方に65歳から支給されます。
60歳からでも年金は受けられますが、次のように年金の額は減額されます。この割合は一生変わりません。
※65歳未満で老齢厚生年金(退職共済年金)を受給している方が、国民年金の繰り上げ支給を受けると、65歳まで停止となります。
請求が1ヵ月遅くなるごとに支給率は0.5%ずつ増えていきます。
国民年金に加入している方が死亡したとき、その方に扶養されていた子のある妻又は子に支給されます。
※子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(障害の子は20歳未満)をさします。
死亡した夫が、第1号被保険者として25年以上の保険料納付済(免除を含む)期間があるとき、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から65歳になるまで支給されます。年金額は、夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の4分の3となります。
第1号被保険者として3年以上の保険料納付期間がある方が何の年金も受けられずに死亡した場合、遺族基礎年金も受けられない生計同一の遺族に支給されます。(寡婦年金が受給できる場合は選択)