令和5年12月第4回定例会
[2024年1月12日]
議案 番号等 | 件 名 | 議決 年月日 | 議決 結果 |
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議案 第46号 | 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例一部改正の件 (提案理由) 令和5年8月に発出された人事院勧告により、令和5年11月に特別職の給与法が改正され、当町の常勤の特別職の期末手当について、支給月数の改定を行うものです。 | 12月 14日 | 原案 可決 |
議案 第47号 | 笠置町職員の給与に関する条例一部改正の件 (提案理由) 令和5年8月に発出された人事院勧告により、令和5年11月に一般職の給与法が改正され、当町の一般職の給与について、給与表の改定と、期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定を行うものです。 | 12月 14日 | 原案 可決 |
議案 第48号 | 笠置町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例一部改正の件 (提案理由) 令和5年8月に発出された人事院勧告により、令和5年11月に一般職の給与法が改正され、会計年度任用職員にも適用されることから、遡及適用の範囲を規定するもの、また令和6年度から導入される勤勉手当を改定するため、改正を行うものです。 | 12月 14日 | 原案 可決 |
議案 第49号 | 笠置町簡易水道事業の設置等に関する条例制定の件 (提案理由) 令和6年度より地方公営企業法一部適用化(税務適用)を実施するにあたり、地方公営企業法適用について根幹となる事項を定めた条例を制定します。 | 12月 14日 | 原案 可決 |
議案 第50号 | 笠置町簡易水道事業の剰余金の処分等に関する条例制定の件 (提案理由) 令和6年度より地方公営企業法一部適用化(財務適用)を実施するにあたり、地方公営企業法適用について根幹となる事項を定めた条例を制定します。 | 12月 14日 | 原案 可決 |
議案 第51号 | 国民健康保険税条例一部改正の件 (提案理由) 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正するものです。 | 12月 14日 | 原案可決 |
議案 第52号 | 令和5年度笠置町一般会計補正予算(第3号)の件 (提案理由) 令和5年度笠置町一般会計歳入歳出総額1,650,937千円に、歳入歳出それぞれ25,271千円を追加し、総額を1,676,208千円とするもので、給与改定に基づく職員人件費の増額、法改正に伴う戸籍システム改修費等を計上しました。 | 12月 14日 | 原案可決 |
議案 第53号 | 令和5年度笠置町簡易水道特別会計補正予算(第2号)の件 (提案理由) 令和5年度笠置町簡易水道特別会計歳入歳出総額63,345千円に、歳入歳出それぞれ235千円を追加し、総額を63,580千円とするもので、給与改定に基づく職員の人件費の増額です。 | 12月 14日 | 原案可決 |
議案 第54号 | 令和5年度笠置町介護保険特別会計補正予算(第1号)の件 (提案理由) 令和5年度笠置町介護保険特別会計歳入歳出総額297,595千円に、歳入歳出それぞれ1,397千円を減額し、総額を296,198千円とするもので、給与改定に伴う職員の人件費、介護サービス等諸費や償還金及び還付加算金等を計上しました。 | 12月 14日 | 原案可決 |
議案 第55号 | 令和5年度笠置町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件 (提案理由) 令和5年度笠置町後期高齢者医療特別会計歳入歳出総額67,373千円に、歳入歳出それぞれ201千円を追加し、総額を67,574千円とするもので、人間ドック委託料を計上しました。 | 12月 14日 | 原案可決 |
議案 第57号 | 令和5年度笠置町一般会計補正予算(第4号)の件 (提案理由) 令和5年度笠置町一般会計歳入歳出予算総額1,676,208千円に、歳入歳出それぞれ24,242千円を追加し、総額を1,700,450千円とするもので、物価高騰等対策支援事業として非課税世帯への臨時給付金の追加及び商品券配布事業を計上しました。 | 12月 21日 | 原案可決 |
請願 第1号 | 建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書の提出を求める請願書の件 (提案理由) 国は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(建設アスベスト給付金法)を成立し、2022年1月から国の拠出による建設アスベスト被害者に対する給付金制度を開始されたが、給付金支給対象者は限定されており、アスベスト建材製造企業による補償のあり方も定められていません。また大気汚染防止法等のアスベスト関連法の改正により規制が強化され、有資格者による事前調査が義務付けられましたが、まだ国民や建設業従事者の健康被害も心配されることから、国に対し速やかに対策を求める意見書の提出を求めるものです。 | 12月 14日 | 採択 |
発議 第1号 | 建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書の件 (提案理由) 国は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(建設アスベスト給付金法)を成立し、2022年1月から国の拠出による建設アスベスト被害者に対する給付金制度を開始されたが、給付金支給対象者は限定されており、アスベスト建材製造企業による補償のあり方も定められていません。また大気汚染防止法等のアスベスト関連法の改正により規制が強化され、有資格者による事前調査が義務付けられましたが、まだ国民や建設業従事者の健康被害も心配されることから、国に対し速やかに対策を求めるものです。 | 12月 21日 | 原案可決 |