浄化槽を管理されている皆様へ
[2024年10月8日]
管理が不十分な浄化槽は、近隣に悪臭で迷惑をかけたり、側溝や河川を汚し、生活環境を悪化させることがあります。
浄化槽を使用する場合は、次の3つの義務(「保守点検」「清掃」「法定検査」)を守り、正しく管理しましょう。
■ 保守点検は登録業者に
保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。概ね3~4ヵ月に1回以上(機種により異なる)必要です。保守点検は、京都府の登録業者が行うことになっています。
※問い合わせ先
京都府山城南保健所 環境衛生課環境係 TEL(0774)72-4303(直通)
(公社)京都保健衛生協会 TEL(075)681-1727
■ 清掃は許可業者に
浄化槽は、浄化機能を損なわないように、年1回以上の清掃をしましょう。
なお、建物の解体による浄化槽の廃止の際には、槽の最終清掃が必要です。最終清掃を実施しないと、槽に付着した汚泥(一般廃棄物)の不法投棄(法律違反)になります。清掃は、相楽広域行政組合の許可を受けた下記業者に必ず依頼してください。また、浄化槽を廃止したときは、浄化槽廃止届出書を笠置町税住民課まで提出してください。
【浄化槽清掃業者】
クリーンサービス山城 | 0774-94-3241 | 大 和 清 掃 | 0742-61-4798 |
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相 楽 清 掃 | 0774-76-2417 | 城 南 衛 生 | 0774-62-9000 |
相 楽 商 事 | 0774-62-6147 | 平 安 衛 生 開 発 | 0774-62-1732 |
フ シ ミ | 075-601-6714 |
■ 指定検査機関の定期検査を受けてください
使用開始後の3~5ヵ月の間に1回(7条検査)と、その後は1年に1回(11条検査)、京都府知事が指定した検査機関の検査を受けなければならないことが、浄化槽法で義務づけられています。
※指定検査機関
(公社)京都保健衛生協会 TEL(075)681-1727