後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度対象者(被保険者)
- 65歳以上から75歳未満の方で一定の障害の状態にあると広域連合に認定を受けた方。
制度運営の仕組み
京都府後期高齢者医療広域連合が保険者となり、保険料の決定や医療の給付などを行います。
また、笠置町は各種申請の受付や保険証の引き渡し、保険料の徴収などを行います。
保険証について
被保険者には、おひとりに1枚保険証が交付されます。
75歳になられる方には、お誕生日の約2週間前に簡易書留にて保険証を郵送しております。
療養の給付
医療機関等の窓口で保険証を提示することにより、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)が自己負担金となり、残りの額を後期高齢者医療から医療機関等に支払います。
保険料について
後期高齢者医療の医療費総額から、医療機関で支払う窓口負担分を除いた金額の1割程度を被保険者の保険料で賄うことになり、残りの医療費は、公費と後期高齢者支援金で賄われます。保険料は均等割額(被保険者全員に均一にかかる金額)と所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計額で、被保険者お一人おひとりにお支払いただきます。
また、毎年7月にその年度の保険料額が決定され、保険料額決定通知書が町より送付されます。
所得の低い方や、これまで会社の健康保険や共済組合の被扶養者として保険料の負担がなかった方については保険料の軽減措置があります。
一人当たりの年間の保険料の限度額は66万円です。
保険料の減免について
次のような特別な事情により保険料の納付が困難な場合等には、申請により保険料の減額が受けられる場合があります。
①災害により居住する住宅・家財その他の財産に著しい損害を受けた場合
②世帯主の死亡、疾病等又は事業の休廃止、失業等で著しく所得が減少した場合
③刑事施設等に2カ月以上拘禁された場合
④被爆者健康手帳の交付を受けている場合
※詳しくは、笠置町役場 保健福祉課の担当窓口にご相談ください。
保険料の納付方法について
保険料のお支払には
特別徴収と
普通徴収があり、
保険料は原則として年金からのお支払の特別徴収となります。
ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が、対象となる年金受給額の1/2を超える方は納付書や口座振替にてお支払をしていただく、普通徴収となります。
また、新たに被保険者になられる方や住所を移動された方は普通徴収となる場合があります。
*納付書から口座振替に変更をご希望の方は、笠置町役場保健福祉課窓口にて申請書をご用意しております(ゆうちょ銀行を除く)ので、申請をお願いします。また、来庁時には
保険証、
通帳と
口座の銀行印をお忘れないよう、よろしくお願いします。
~口座振替可能な銀行は下記となります~
- 京都銀行
- 京都やましろ農協
- 京都中央信用金庫
- 南都銀行
- ゆうちょ銀行
(注)ゆうちょ銀行につきましては、最寄りの郵便局にて申請をお願いします。
その他
詳細につきましては、
京都府後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)のホームページをご覧ください。