保健福祉課よりお知らせ
制度改正後の対象者について
喫緊の福祉課題の解消を図るため平成29年8月1日より福祉医療費助成制度(障害児者医療及び重度心身障害老人健康管理事業)の対象者の縮小を行います。
制度改正後の対象者は下記のとおりです。
- 上記の対象者は笠置町に住所のあるかた、もしくは笠置町より他県や他市町村の施設へ転出されたかた(住所地特例)に限ります。
- 住民税(平成29年度賦課分以降)は所得割及び均等割がともに非課税のかたを対象とします。
制度改正の背景
現在の制度は上記の図の<現在の対象者>について、入院、通院、調剤などの保険内診療のすべてにおいて自己負担がかからないように助成をおこなっております。しかし京都府下で同様の医療費助成をおこなっている他市町村と比較しますと、所得制限や負担限度額の設定がないのは笠置町だけです。
今回、この特化した部分を縮小させていただき、その財源を次の差し迫った福祉課題を解決するための新たな施策に使わせていただくものです。
- 新しい介護予防、健康づくり事業の開始(平成29年4月から実施)
- 日常生活サービス事業(ボランティア活動事業)運営費の補助
- 「まちづくり事業補助金」(各地区コミュニティ活動助成事業)の拡充
どうかご理解のほどよろしくお願いいたします。