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選挙人名簿について

[2020年3月2日]

選挙人名簿について

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。

選挙人名簿

選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。これに加え、平成28年1月の法改正により、下記の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることとなりました(平成28年6月19日施行)。


・旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である17歳の人が転出後4箇月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3箇月未満である場合。
・旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4箇月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3箇月未満である場合。

登録

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。

 (1) 死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。

 (2) 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4カ月を経過したときに抹消します。

 (3) 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。

 ※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。

閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。

 (1)選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合

 (2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

 (3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。

※平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、縦覧制度は廃止され、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されることなどの改正が行われました

閲覧の時間と場所

午前8時30分~午後5時  笠置町選挙管理委員会 (笠置町役場 総務財政課内)

・ 役場閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)は除きます。

・ 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。

閲覧の方法

閲覧を希望される場合は、下表にある申出書等の提出が必要ですが、閲覧の目的や内容により申出書の種類や添付書類が異なりますのでご注意ください。
事前に希望日時等をご相談ください。


●閲覧の申出をする場合は以下の書類が必要となります●

必要な書類

(1) 登録の有無の確認

(2) 政治活動・選挙運動

(3) 調査研究

公職の候補者等

政党その他政治団体

1 閲覧申出書 

1 閲覧申出書

2 公職の候補者となろうとする者

であることを示す資料

1 閲覧申出書

2 政治団体設立届出書の写し

3 活動実績を示す資料

1 閲覧申出書

2 調査研究の概要・実施体制を示す資料

※「閲覧申出書」の用紙については、笠置町選挙管理委員会で入手できます。

※(2)の「公職の候補者等」欄の2の資料は、現職は省略が可能です。「政党その他の政治団体」欄の3の資料は、現職が所属する政治団体は省略が可能です。

注意事項

・ 閲覧者は、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書、またはそれに代えることができると選挙管理委員会が認める書類を提示する必要があります。

  また、申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示する必要があります。

・ 閲覧は読み取りまたは筆記に限られます。コピー、スキャナー、ファックス、パソコン、カメラなどによる複写、撮影などは禁止です。

・ 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損、加筆等の行為を行ってはいけません。

・ 閲覧の終了は、選挙管理委員会事務局職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙などについて点検を受けてください。

  また、必要があると認める時は、転記事項などの写しを取る場合があります。

・ 個人の基本的人権またはプライバシーを侵害するおそれがある場合や、申請目的以外に利用されるおそれのある場合、閲覧を制限させて頂くこともあります。

※偽りその他の不正手段により閲覧した場合や、閲覧事項を利用目的外に利用した場合は、最高30万円の過料に処せられます、また選挙管理委員会の命令に従わなかった場合は、最高6か月の懲役または最高30万円の罰金に処されます

選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について

 

選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況について、公職選挙法第28条の4第7項及び第30条の12並びに公職選挙法施行規則第3条の4第2項の規定に基づき、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について次のとおり公表します。

平成31年/令和元年(2019年)

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平成30年(2018年)

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