指定給水装置工事事業者の指定の更新制導入について
[2019年10月1日]
「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日から施行され、給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されます。
この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、有効期間内の更新手続きが必要となります。
なお、現行制度で指定を受けている事業者の方は、指定を受けた日により、初回更新までの有効期限が異なります。(別添チラシ参照)
指定の更新の要件は新規指定と同様です。また、指定の更新の際に4項目の確認を予定しております。
・確認4項目
1,指定給水装置工事事業者の講習会の受講状況
2,業務内容(営業時間・漏水修繕・対応工事等)
3,給水装置工事主任者の研修受講状況
4,適切に作業をおこなうことができる技能を有する者の従事状況
指定の更新については、事業者さま個別に笠置町役場建設産業課から文書を郵送させていただきます。(初回更新時のみ)
その際、受付期間を記載しますので、記載されている受付期間中に更新していただくようお願いいたします。
更新手続きの受付窓口の混雑や、効率的に事務処理を行うことができるよう受付期間を設定いたしますので、ご協力お願いいたします。
別添チラシ