新型コロナウイルス感染症に関する事業者の方への支援策
[2020年5月12日]
新型コロナウイルス感染症による企業への影響を緩和し、企業を支援するため、主に以下の通り各種支援策が実施されています。
詳しい内容は下記リンクよりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症関連(経済産業省ホームページ)(別ウインドウで開く)
新型コロナウイルス感染症関連(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)
新型コロナウイルス感染症関連(財務省ホームページ)(別ウインドウで開く)
新型コロナウイルス感染症関連(京都府ホームページ)(別ウインドウで開く)
新型コロナウイルス感染症関連(京都産業21ホームページ)(別ウインドウで開く)
新型コロナウイルス感染症関連(京都労働局ホームページ)(別ウインドウで開く)
新型コロナウイルス感染症関連(笠置町商工会ホームページ)(別ウインドウで開く)
令和2年4月17日に公表された緊急事態宣言を受け、京都府からの休業等の要請にご協力いただいた中小企業・団体、個人事業主に対して支援給付金(中小企業・団体20万円、個人事業主10万円)が支給されます。
詳細は京都府のホームページでご確認ください。(別ウインドウで開く)
問い合わせ先:京都府緊急事態措置コールセンター (電話)075-414-5907 ※平日9時から18時まで
笠置町では、京都府休業要請対象事業者支援給付金を受けられた町内中小企業・団体、個人事業主の方に対して支援給付金(中小企業・団体20万円、個人事業主10万円)を上乗せして支給します。(笠置町への手続きは不要です)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け業況が悪化した中小企業者等への資金繰り支援措置として、令和2年3月2日、国において、京都府全域がセーフティネット保証4号(自然災害等)の適用地域に指定されました(令和2年2月18日から遡及適用)。これにより対象となる方については、通常の保証枠2億8千万円と別枠で新たに2億8千万円の保証枠が付与されます。新たに付与された保証枠に対して、上記「新型コロナウイルス対応緊急資金」(利率年1.2%)より低い「災害対策緊急資金」(利率年0.9%)が適用されます。
1.適用地域内において、1年以上継続して事業を行っていること。
2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
下記の書類を商工観光課までご提出ください。
・セーフティーネット保証4号申請書・2部(添付ファイル)
・売上申告書・2部(添付ファイル)
・法人登記履歴事項全部証明書(法人)
・確定申告書(個人)
・最近3ヵ月の売上がわかる資料とその期間の前年の売上が分かる資料(試算表、決算書など)
・委任状(申請者以外が申請する場合)(添付ファイル)
業況が悪化している業種のうち、以下のいずれかの条件を満たす方が対象となります。
1.指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高などが前年同期比5%以上減少の中小企業
2.指定業種に属する事業を行っており、製品などの原価のうち20%を占める原油などの仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品などの価格に転嫁できていない中小企業
新型コロナウイルス感染症に起因する認定を受ける場合は、下記の申請書及び添付書類をご利用ください。
一つの指定業種に属する事業のみを行っている方・行っている事業がすべて指定業種に属している方
(イ)[イ-(4)]の申請書・添付書類をご利用ください。
兼業者で、主な事業が属する業種(主な業種)が指定業種に該当する方
(イ)[イ-(5)]の申請書・添付書類をご利用ください。
主な事業とは、原則として最近1年間で最も売上高などが大きい事業のことです。
兼業者で、複数の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている方
(イ)[イ-(6)]の申請書・添付書類をご利用ください。
(注意)[イ-(5)]または[イ-(6)]の申請書・添付書類を使用される場合は、業種ごとに売上を分けていただく必要があります。
セーフティーネット保証5号(イ-(4))申請書
セーフティーネット保証5号(イ-(5))申請書
セーフティーネット保証5号(イ-(6))申請書
全国の中小企業、小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種の事業者を対象に「危機関連保証」(100%保証)として、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証対象とする資金繰り支援制度です。
以下の1, 2の要件を全て満たす方が対象となります。
1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
下記の書類を商工観光課までご提出ください。
・認定申請書・2部 (添付ファイル)
・売上申告書・2部(添付ファイル)
・法人登記履歴事項全部証明書(法人)
・確定申告書(個人)
・最近3か月の売上がわかるものとその期間の前年の売上がわかるもの(試算表、決算書など)
・委任状(申請者以外が申請する場合)
セーフティーネット保証(危機関連枠)申請書
セーフティーネット保証(危機関連枠)売上額確認表