ページの先頭です

新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方へ ―町税の納付猶予について―

[2020年6月4日]

新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方へ ―町税の納付猶予について―

制度の概要

新型コロナウィルス感染症の拡大を受け、猶予の特例制度が創設されました。
・最大1年間、町税の徴収の猶予を受けられます。
・担保の必要はなく、延滞金も全額免除となります。
※猶予の期間内でも、状況に応じて納付していただくことも可能です。

◆(注)この特例制度は納税額を減免する制度ではありません。


対象となる方

次の(1)(2)の両方に該当する納税者、特別徴収義務者が対象となります。

(1)新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業・給与等に係る収入が、前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。

(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

※(2)の判断には、向こう半年間の事業運転資金等を考慮しながら、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。


対象となる税等の種類

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、固定資産税などすべての税目が対象になります。これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の税等についても、遡ってこの特例を利用することができます。


提出書類

徴収猶予申請書を下記提出先までご提出ください。なお、状況に応じて申請書の記載内容についてお問い合わせをする場合や追加で書類を提出していただく場合があります。


〇特例猶予申請書


〇特例猶予申請書(記載例)


〇財産目録、財産収支状況、収支明細

 

申請期限

令和2年6月30日または納期限のいずれか遅い日までに申請してください。


申請結果(猶予の許可・不許可)

提出された書類の内容を審査した後、町から猶予の許可又は不許可を通知します。


お問い合わせ・提出先

笠置町役場 税住民課 税務係

〒619-1303 京都府相楽郡笠置町笠置西通90-1

TEL 0743-95-2301 (代表)

お問い合わせ

笠置町役場税住民課

電話: 0743-95-2302

ファックス: 0743-95-3021

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


Copyright (C) Kasagi town. All Rights Reserved.